以上|「過払い金」旧住専7社の債権処理における紛争

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「印刷できる行数以上,改行した場 合には,表示右上に“ERR”と表示されます。」と記載されてい る。
証拠(甲297)によると,カシオ社KL−1000は平成3 年11月15日に発売されたと認められるが,上記取扱説明書(甲 206)には,「1992年10月現在」と記載されているから, 上記取扱説明書は,特許発明10に係る特許出願(平成3年12月 26日)前に頒布されたとは認められない。
また,カシオ社KL− 1000の実機が特許発明10に係る特許出願(平成3年12月2 6日)前から上記取扱説明書記載のような内容のものであるとも認 められない。
特許発明10の構成は,所定行数に対応する個数以上の「改行 データ」の入力を禁止するものである。
しかるところ,カシオ社K L−1000の上記取扱説明書の記載によると,表示右上に“ER R”と表示されるのみで,「改行データ」の入力を禁止するもので あるかどうかは明らかでない。
また,弁論の全趣旨によると,カシ オ社KL−1000の実機においては,印刷できる行数以上改行し た場合には,表示右上に“ERR”と表示されるものの,液晶上に は改行マークが挿入されることが認められる。
そして,「改行デー タ」の入力を禁止することとエラー表示をすることは,技術的に異 なる事項であって,エラー表示をすることから直ちに「改行データ」 の入力を禁止することを想起するということはできない。
したがって,上記取扱説明書の記載又はカシオ社KL−1000 から,特許発明10に無効事由があると認めることはできない。
(b) キングジム社の従業員は発明者か
平成3年3月6日に一審被告からキングジム社宛てに提出された 「UR−55(PT−EXCEL)仕様及び概略御見積」18頁(甲 207)には,「〈エラー条件〉1.RETURNキー押下により行 数が9行を越えるとき」と記載されている。
しかし,この文書は,一審被告からキングジム社宛てに提出され たものであって,同文書に記載されていたからといってキングジム 社の従業員が特許発明10の発明者であるということはできない し,同文書には,特許発明10の構成?,すなわち,所定行数に対 応する個数以上の「改行データ」の入力を禁止することは記載され ていないから,いずれにしても,キングジム社の従業員が特許発明 10の発明者であると認めることはできない。
したがって,特許発 明10を一審被告が単独で出願したからといってキングジム社との 契約(甲139)に違反するとは認められない。